なかなか理解の難しい減価償却について、解説します。
減価償却というのは読んで字のごとく、物の価値の減少に応じて、その減った分を経費とすることをいいます。
基本的には10万円以上で、耐用年数が一年間以上のものは減価償却する必要があります。
減価償却の仕方は三種類ありまして、通常の減価償却の他に、一括償却と少額減価償却資産の特例を利用した減価償却があります。
それぞれの償却の方法はGoogleで検索すると沢山でてきますので、そちらを参照してください。
一応簡単に説明しておきます。
[通常の減価償却]
国の定めた法定耐用年数による償却率という数字を乗じて、定額法により減価償却します。
『定額法の減価償却の計算方法』
【その年の減価償却費 = 取得価額(購入した値段) × 償却率 ÷ 12 × その年に使った月数】
法定耐用年数、償却率は国税庁のホームページに掲載されています。
ちなみに、減価償却の計算の仕方には定額法と定率法の二つありますが、個人事業者は定額法で計算します。
[一括償却]
10万円以上、20万円未満のものに使える償却方法で、三年で償却します。
買った日にちや法定耐用年数に関わらず、三年で均等に償却します。
一番簡単な償却方法です。
[少額償却資産の特例による償却]
青色申告を行っている者のみに適用される償却方法で、30万円未満のものは、一括でその事業年度に償却できるという特例があります。
償却資産の合計300万円までは一発で償却できます。(こちらに特例については期間が設定されています。)
ただし、事業者年度が1年未満の場合は
300万÷12月×事業月数
で計算してでた金額までとなってます。
以上3つの償却方法で、売上や将来の計画に応じて、事業主が自由に選択して減価償却ができることになっています。
さて、ここまでは大体理解できると思いますが、問題はここからです。
例えば1月1日に30万円のシザーを買い、一括償却で三年で均等に減価償却をするとします。
一年に経費にできるのは10万円、実際にお金が出て行ってるのに経費にできないなら、最終的に現金と経費が20万円合わなくなるのでは。。。?
または、現金30万円使って、10万が経費になって、残り20万円はどこに行ってしまったの???
と疑問に思うかもしれませんね。
減価償却の会計処理でつまずくのは、大体このようなわけのわからないことがあるからです。
ではここで少し、減価償却によってお金がどのように流れ、処理されるのか?整理してみましょう。
まず現金30万円でシザーを購入しましたので現金30万円がなくなりました。
その代わりに、シザーという資産(償却資産)が手元にやってきました。
複式簿記では
1/1
借方 工具備品(シザー) 30万
貸方 現金 30万
このようになりますね。(借方、貸方についてはこちらを参照してください。)
まずは、シザーを資産計上しておくわけです。
この時点では、経費とはなりません。
そして固定資産台帳というものがありますので、それに固定資産として登録し、シザーとヒモ付けしておきます。
(会計ソフトを使用していれば、耐用年数、取得価格、購入日を入力すれば自動でその年度の減価償却費を計算してくれます。)
こうすることで、シザーは貸借対照表の左側、資産欄に記入されます。
これはどういうことか?というと、現金30万円はシザーという資産となって保存されている状態ということですね。
そして一年経ったとき、シザーの切れ味が悪くなるので30万の価値がなくなりますね。
そこで一年使用して価値が減った分だけ経費とするわけです。
一括償却を選択しましたので、三年均等に減価償却します。
つまり、10万円分が経費となります。
この処理は決算の最終日にやります。
12/31
借方 減価償却費 100000
貸方 工具備品(シザー) 100000
この時点で10万円分が経費となり、シザーとなって保存されているお金は残り20万円となります。
はい、つまり出ていった費用(現金)と、かかった経費はイコールではないということですね。
なんか損した気分になりますね。
現金で償却資産を購入すると、全額経費で落とせない上にキャッシュもなくなります。
なんか府に落ちません。
そのモヤモヤを解決する手段で「借入」というものがありますがそれはまた今度にしましょう。
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